【人権方針】
「個々の人権を尊重し、組織の調和を重んじ日々カイゼンを忘れないものづくり」という企業理念実現のため、松代工業株式会社「企業行動基準」に則り、ここに人権方針を定め、すべての事業活動において、個々の人権を最優先に尊重し、国際的に認められた人権基準に基づく責任を果たします。
1.基本方針
私たちは、国連「国際人権章典」・国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」・国連「ビジネスと人権に関する指導原則」などの人権尊重に関する国際的ガイドラインを支持します。
2.適用範囲
この方針は、松代工業株式会社およびグループ会社の全役員、従業員に適用します。
また、当グループのサプライヤー及びビジネスパートナーに対しても、本方針の理解と実施を求めます。
3.人権デューディリジェンス
私たちは、事業活動に伴う顕在的、潜在的な人権への負の影響を特定・評価し、その防止・軽減を図ります。また、バリューチェーン上で負の影響が生じていると判断した場合には、積極的な対話を通して適切に対応します。
4.ステークホルダーとの対話
私たちは、独立した外部の専門家から助言を受け、事業活動が影響を及ぼす可能性のあるステークホルダーとの対話と協議を行い人権尊重への取組を推進します。
5.救済措置
私たちは、ステークホルダーからの意見、苦情を広く受け付ける窓口を設置し、報復のない環境で相談を受け付けます。
私たちの事業活動が人権への負の影響を引き起こしている、又は、それを助長していることが明らかになった場合には、適切な手続きを通じて、その是正及び救済に取り組みます。
また、そのような場合でなくても、取引関係によって、当グループの事業の製品、商品、サービスが人権への負の影響に直接関連している場合は、是正及び救済の働きかけに努めます。
6.教育と啓発
私たちは、全役員・従業員が本方針を充分に理解し実践できるよう、定期的な教育を実施します。また、サプライヤー及びビジネスパートナーにも人権尊重の取り組みを徹底するよう働きかけます。
7.情報開示
私たちは、人権に関する取り組みを適時適切に公開し、透明性を確保します。
8.責任者
本方針の責任者として人権担当役員が、本方針が遵守されているかどうかを監督する責任を負います。
9.適用法令
事業活動を行う地域において、国際的に認められた人権とそれぞれの国または地域の法令との間に乖離又は矛盾がある場合は、国際的な人権を最大限に尊重するための方法を追求します。
本方針は、当社の取締役会の承認を得ており、代表取締役により署名されています。
2025年 4月 1日 松代工業株式会社
代表取締役 宮澤 義正
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